自分の事は棚に上げて?
業界紙に以下の記事が掲載されました。
国土交通省は18日、工期面での下請へのしわ寄せを防ぐ目的で、建設業法令順守ガイドラインを改訂した。平成19年6月の策定以降、初めての更新となる。
具体的には、工期が変更になった場合、①建設業法上、当初契約を変更する必要がある②工期の変更により下請工事の費用が増加したにもかかわらず下請に負担させた結果、下請代金の額が通常必要と認められる原価を下回ることとなった場合には、建設業法に違反する恐れがある-という内容を書き加えている。
これを守らないと、建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)の第2項と、第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)に抵触する恐れがある。
ガイドラインの改訂内容は同日、各地方整備局と都道府県、建設業界101団体にも送付した。今後、対等な元下関係の構築、公正かつ透明な取引の実現のために周知を図る。
建設業法令順守ガイドラインは、元請と下請との関係で、どのような行為が建設業法に違反するかを具体的に示す内容となっている。違法であるという認識のないまま、法令違反行為が繰り返されないようにする目的でまとめられた。策定以降、「工期面でのしわ寄せを追加して書いてほしい」という声が建設業課に寄せられていた。
建設業法って、発注者には適用されないのかしら?
この記事に書いてある内容は、そっくりそのまま受発注者間でも順守してもらわないと。これじゃ、工期が延長になっても請負金の増額はなされない場合でも下請には払ってやらなくちゃダメよって言ってるようなもんじゃないですか?
現状の公共工事の積算体系では、いくら工期が延びようと追加変更などがなければ請負金額の変更はありません。しかしながら、工期が延びるという事は、現場担当者の給料も延びただけ必要ですし、仮設資材等のリース料・資材置場や現場事務所用地等の賃借料、光熱費だって使わなくても基本料金は取られます。工期が延びればそれだけでも増額してもらわないとそれでなくてもカツカツでやっている経費が食われてしまうのです。
②の文言を受注者向けに直すと、「工期の変更により請負代金の費用が増加したにもかかわらず、発注者が増額変更に応じず元請に負担させた結果、請負代金の額が通常必要と認められる原価を下回ることとなった場合には、建設業法に違反する恐れがある」となります。
これで泣いてる業者は全国津々浦々、大は国から小は村までどこにでもある話のはずです。だから「発注者には建設業法は適用されないのか?」という疑問が湧いて来る訳です。自分はいいけど、あんたらはやっちゃダメよって言われてるような気がしてならないのですが・・・
我々だってかかった分増額してもらえれば下請にだって払うつもりは当然あります。しかし発注者が増額してくれなければ払いたくても払えないじゃないですか。一般管理費もろくに見込めない(最初から計上できない)ような金額での受注競争をしているのですから。
まだまだ言いたい事はありますけど、長くなってしまうので(これでも十分長いとは思いますが・・・)この辺でやめておきますが、人に指導するのなら、まず自分達はどうなんだろうという事を考えてほしいですね。
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